94条2項について教えてください。
94条2項の「第三者」に当たらない人はは94条2項で保護さないが、別の条文で保護される可能性はあるのでしょうか。
たとえば、「甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と丙が通謀して甲から丙に債権を譲渡したかのように仮装した場合において、乙が異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したときでも、乙は丙に対し、その債務の弁済を拒むことができる」という問題で答えが○なのですが、Zは「第三者にあたらない例」の「仮装債権の債務者」に該当するから保護されないから×だと思ったのです。
これは94条2項の第三者に当たらないから本条文では保護されないが別の条文で拒むことができるのですか?
ちなみに本問題でZが拒めるイコールZの保護ですよね。
どなたか解説お願いします。
根抵当権と賃借権について 現在、不動産(建物内は空室)を担保(根抵当権と賃借権)にお金を貸していたとします。
その後、債務者の支払いが滞ったので、賃借権で債権者が債務者から担保不動産を借りたカタチにして第三者へ転貸して、毎月の賃料で少しでも回収しようと思ってます。
その後、債権者が担保不動産を競売に入れたときに、この担保不動産の買受人は転借している第三者へ不動産の明渡しを求めることができるのでしょうか?
また、根抵当権者と賃借権者(?
)が同一であり、多少権利関係が混同してしまいますが何か問題はありませんか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
私は債権者なのですが、債務者が支払いに応じません。資産は無いの一点張りです。ところが、返済交渉真っ最中に、マンションを現金で購入した事が発覚しました。ところが、調べた所、債務者本人が、代表取締役に就任し、家族からなるペーパー会社の所有になっていたのです。法人と個人とでは、別格だから強制執行も出来ないと言うのです。明らかに、資産隠逃がしはミエミエなのですが、ここまで判明していても、この不動産に対して強制執行できないのでしょうか?また。こうした事件に強い弁護士の方を知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1089810548
アコム・武富士への過払い請求について。
質問2つあります。
引き直し計算をしてみたら既に過払いの状態です。
知恵袋で検索すると、債務不存在なのだから完済してなくても請求した方がいい。
理由1、完済してからだと取り戻せる額が減るから。
理由2、信用情報はあとから訂正請求すればいい。
契約見直しと書かれていても銀行は気にしないところが多い。
との内容がいくつかあります。
本当でしょうか?
住宅ローンを考えています。
そのため俗に言うブラックは避けたいと考えております。
また、アコムに過払い請求した場合について。
過払い請求をした場合、バックにあるUFJのカードやローンを利用できなくなりますよね?
それはいいのですが、北海道銀行のラピッドは審査をアコムに頼んでいるようです。
それならば、アコムへの過払い請求は北海道銀行に情報がいき、ラピッドではない住宅ローンも借りられなくなるでしょうか?
弁護士、司法書士に相談すると、実際に依頼されないとそこまで教えられないと言われました。
自分で過払い請求をしようと考えています。
倒産・廃業する会社と事業参入者をマッチングするサービスを探しています。2003年には「倒産・廃業する件数が124万件、起業件数は17万件」で、倒産・廃業が起業を上回っています。つまり、100万以上の会社がなくなっている、ということですよね。債務超過などによる倒産も多いでしょうが、中には「後継者がいない」などの理由で廃業する会社もあると思います。倒産・廃業する会社と買い手をマッチングするサービスを教えてください。
http://www.tokyo-cci.or.jp/venture/manda/index.html
http://www.b-land-nagoya.jp/sale-ichiran.html
これ見つけました ↑ これ以外で御願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1179659080
今日プロミスから電話があり金利を27から18?
17?
まで下げますのでと言われました。
昨年の9月ごろ一度今までの取引履歴をもらい過払いの引き直し計算したところ今年の9月ぐらいで過払いになることがわかったので、今までどおりに返して何百円かの過払いになったら債務不存在通知を送るつもりでした。
あともう少しの所で金利を下げる連絡をもらい、電話で下げますと言いましたが、今回利息の契約を変更して何か不利になることありますか?
債務不存在通知を送れなくなるとか…わかる方いたら教えてください(過去に裁判にて過払いを請求した情報により、金利を下げる連絡がきたのでしょうか?
)
債務不存在ができないということはありません。
ただ、契約の変更となるため、一度契約を解約して新規にされるとかであれば旧の契約は時効が始まるのでそれが目的なのかもしれません。
現在は多くの業者が金利の見直しをされています。
10年後には時効にもっていけるようにするためなのか今後の会社に対する国の対応の事前対策なのか目的はさまざまでしょうが・・。
金利を下げるということは債務不存在までの期間が延びるということですのでその点をご理解してご返事をされると良いでしょう。